生活保護葬プラン
プラン概要
葬祭扶助が適用された場合はご家族の皆様のご負担はございません。
実質価格0円
病院へのお迎えからご安置、ご火葬のご案内まで精一杯お手伝いさせて頂きます。
お通夜や告別式を行わずにご火葬にてお見送りを致します。
生活保護葬儀プランではご安置は弊社霊安室にてご安置させて頂きます。
ご納骨先が無い場合は、弊社の一時安置室でのご安置後に、合祀納骨堂で永代供養出来ます。
生活保護葬プランに含まれるもの
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お棺はプリント棺となります。
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寝台車 病院から花水木ホールから下記火葬場まで。
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弊社、霊安室でのご安置は日数に関係なく、追加費用は発生しません。
生活保護葬プランの流れ
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ご逝去
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ご安置
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ご納棺
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ご出棺
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火葬
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ご収骨
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お通夜や告別式は行わずに火葬を執り行うプランとなります。
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火葬場によってはお時間の制限もございます。
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土日や夜間で、ケースワーカー様に確認がとれない場合は、先に病院のお迎えからご安置をさせていただき、ケースワーカー様の指示を待つ流れとなります。
ご家族の皆様から連絡していただき、葬祭扶助での確認が取れましたら、その後のお手続きは弊社で代行させていただきます。
葬祭扶助制度について
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①事前に確認しておく受給資格と申請
生活保護受給者のために葬儀代が支給される制度の事を「葬祭扶助制度」と言います。
「葬祭扶助制度」は条件によっては受給できない可能性があるため、まずは受給資格と申請について確認しましょう。受給資格について
故人が生活保護受給者で、遺族がいない場合
遺族がいなく、家主や民間の奉仕者、ご近所の方などが葬儀を行いたい場合に申請する事で受給できます。
故人が生活保護受給者で、 遺族はいるが生活に困っており葬儀を行う資金が不足している場合
遺族がいる場合は、遺族の収入状況、困窮状態を調査したうえで、生活保護法に基づいた葬祭扶助を受給することができます。
※但し、生活保護受給者が残した遺留金で葬儀を行う費用が賄える場合は受給されません。事前の申請が必ず必要
知り合いなどから葬儀代をお借りして葬儀社に支払い、後から福祉事務所に申請して葬儀代をもらおうとしても、葬儀代を支払える余裕があったとみなされ、葬祭扶助を受給する事ができなくなる事があります。そうならないためには、葬儀社に葬儀を依頼する時に必ず「葬祭扶助を利用して葬儀を行いたい」と伝えたうえで、葬儀を行なう前に管轄の福祉事務所に連絡・相談してください。福祉事務所から承認がおりた時点ではじめて葬祭扶助が支給されます。
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②「葬祭扶助」は最大206,000円支給される
葬祭扶助でもらえる支給額は必要最低限の葬儀にかかる費用が対象となり、上限があります。
金額の上限は地域によってそれぞれ異なりますが、最大で大人の葬儀が206,000円、子供の葬儀で168,000円受給出来ます。
※葬祭扶助を利用するには上記の費用内で収まる葬儀を行わなければなりません。葬祭扶助で対象となる費用の内訳
遺体の搬送料 (病院~安置場所)と(安置場所~火葬場)まで遺体を運ぶのに必要 死亡届・死体火葬許可申請書などの文書作成費 葬儀・火葬をおこなうための書類として必要 遺体保存にかかるドライアイスや安置料等の費用 日本の法律で、亡くなってから24時間は火葬ができないので必要 棺代 遺体を納めて葬るための容器として必要 火葬費用 火葬場へ支払う費用の相場は 火葬費用(公営)で数千円から五万円です。このあたりは公営斎場はひので斎場以外は無料となります 骨壷代 火葬した遺骨を納める壺の事で、地域により収骨する遺骨の量が異なるために大きさが異なります。 このあたりでは7寸の骨壷をご用意いたします -
③葬祭扶助で行える葬儀は火葬のみ
葬祭扶助で行える葬儀は、火葬のみです。
通夜式・告別式・僧侶に読経をお願いするなど、費用が支給額の上限を上回る事は行えません。
なぜなら、通夜式と告別式の費用、僧侶に納めるお布施などを支払うことができるなら、その分のお金を葬儀自体の費用に充てる事ができると見なされてしまうからです。
火葬のみの葬儀は「直葬」と呼ばれる葬儀形態で、流れとしては「ご逝去、遺体の安置、葬儀業者との打ち合わせ、納棺、火葬、ご収骨」です。ご逝去から支払までの流れ
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生活保護受給者のご逝去(医師又は検視官から死亡診断書や死亡検案書を忘れずに頂きます)
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親族から生活福祉課や福祉事務所へ連絡して葬祭扶助の申請をする(生活保護被保護者がお世話になっていた民生委員、ケースワーカー、福祉事務所や市役所等の福祉係へ相談します)
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葬儀業者に最低限の葬儀を行ってもらう(主に親族のみで最低限の葬儀(火葬)を行う)
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福祉事務所へ葬儀業者から葬儀の費用を請求する
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葬儀業者へ福祉事務所から葬儀費用の支払われる(葬儀社からの請求書を福祉事務所が内容をチェックしたうえで葬儀社に支払われます)
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④確認しておく「葬祭扶助」の適用条件
前項までで葬祭扶助の説明をしてきました。
念のため以下に「生活保護法」の第18条より引用文を抜粋しておきますのでご確認ください。-
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
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「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
上記の第1項は、扶養義務者(亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹)や、その他の遺族が生活に困っており葬儀が行えない場合に適用されます。
※扶養義務者に葬儀を行えるだけの貯蓄がある場合は受給されません。
第2項は、生活保護の受給者自身がお亡くなりになった場合に適用されます。
扶養義務者がいないので、家主や民間の奉仕者、ご近所の方などが葬儀を行いたい場合に申請します。
※生活保護受給者が残した遺留金を清算したうえで、葬儀を行う費用が賄える場合は受給されません。 -